商工会会員の皆様のために、全国商工会連合会が全く新しく開発し、商工会、都道府県商工会連合会、全国商工会連合会が一体となって運営する傷害共済制度です。
◎6歳~80歳(継続は85歳)までの幅広い加入年齢
◎商工会の会員とそのご家族、会員の従業員とそのご家族、商工会連合会の
役職員とそのご家族の方がご加入できます。
◎ご入院は1日目からの補償で安心!
(入院給付の場合、6~12歳及び66歳以上は3日目からの給付となります。)
◎2004年9月からは以下の傷害補償に加えて疾病入院見舞金も追加されます。
共済金 の種類
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事故の 種類
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Aタイプ
(掛金月額:2,000円)
加入年齢:6~65歳
(継続は74歳まで)
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Bタイプ
(掛金月額:2,000円)
加入年齢:66~80歳
(継続は85歳まで)
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Cタイプ※1
(掛金月額:1,000円)
加入年齢:6~65歳
(継続は74歳まで)
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死亡
共済金 |
交通 事故 |
1,000万円 |
700万円 |
400万円 |
不慮 の事故 |
800万円 |
500万円 |
300万円 |
後遺
障害
共済金 |
交通 事故 |
1,000万円~10万円 |
700万円~7万円 |
400万円~4万円 |
不慮 の事故 |
800万円~ 8万円 |
500万円~5万円 |
300万円~3万円 |
手術
共済金 |
交通 事故 |
20・10・5万円 |
10・5・2.5万円 |
10・5・2.5万円 |
不慮 の事故 |
入院
共済金 |
交通 事故 |
8,000円
(1日目~100日目※2) |
5,000円
(3日目~100日目) |
4,000円
(1日目~100日目※2) |
不慮 の事故 |
通院
共済金 |
交通 事故 |
3,000円
(3日目~100日目) |
1,500円
(3日目~100日目) |
1,500円
(3日目~100日目) |
不慮 の事故 |
※1 Cタイプのみでの加入はできません。
※2 Aタイプ・Cタイプの入院給付の場合、6歳~12歳及び66歳以上は3日目 からの給付となります。
※3 共済金のお支払等、詳細につきましては、共済約款によりますので、 最寄の本所・支所にお問い合わせ下さい。 |
この制度は、商工会の事業として国から認められ、全国の商工会員が加入している共済制度です。「資金の貯蓄」「生命の保障」「融資のあっせん」が一体となった共済制度で、
経営の安定と明るい暮らしの計画設計にお役に立ちます。
☆商工貯蓄共済の3つの特徴
貯蓄 小さな掛金 自己資金の充実
毎月の掛金は1口2,000円で知らず知らずのうちに積立てができます。
掛金はその大部分が貯蓄積立金となり、自己資金が増えます。
保障 大きな安心 企業や家族の充実
全国規模の集団保険ですから、保険料は安く大きな保障です。万一の場合は
保険金とともに、それまで貯蓄された積立金をあわせてお受取りいただけます。
融資 有利な借入 企業の資金繰り
加入者皆さんの積立金が集まって大きな信用を生み、商工会での所定の
手続きにより事業資金や生活資金について低利な融資が受けられます。
なお、この融資は商工会があっせんし、取扱い金融機関が決定します。
☆加入のご案内
加入資格
商工会の会員及びその家族・従業員。
掛金月額
年齢等に関係なく一律1口2,000円。
被保険者
保険の対象となる方(被保険者)は、加入者及びその家族・従業者の方で、
6歳から65歳までの健康な方。
加入期間と加入口数
加入期間は10年。加入口数は1人当たり30口までです。
小規模企業の個人事業主または会社等の役員が事業を廃止した場合や役員を退職した場合など、第一線を退いたときに、
それまで積み立ててこられた掛金に応じた共済金をお受け取りになれる共済制度です。小規模企業者の福祉の増進と小規模企業の振興に寄与することを目的として、
小規模企業共済法に基づき昭和40年に発足した制度で、いわば国がつくった「経営者の退職金制度」といえるものです。
詳しくは、http://www.smrj.go.jp/skyosai/index.html
中退共制度は、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度です。
中退共制度をご利用になれば、安全・確実・有利で、しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。
この中退共制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営しています。
詳しくは、http://www.chutaikyo.taisyokukin.go.jp/index.html
この制度は、所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として国の承認を得ています。従業員のための退職金を計画的に準備でき、商工会を通じて、
大企業なみの退職金制度が容易に確立でき、求人対策、従業員の意欲向上、定着化に役立ちます。
| ◆制度の特色◆ |
◇税法上の特色 (掛金は1人月額30,000円まで非課税)
この制度は、所得税法施行令第73条に定める「特定退職金共済制度」として国の承認を得ています。
事業主が負担する掛金は、1人月額30,000円まで損金または必要経費に算入でき、従業員の給与の上積みにもなりません。
(法人税法施工令第135条、所得税法施行令第64条)
◇退職金制度の確立 従業員のための退職金を計画的に準備できます。
また、商工会を通じて、大企業なみの退職金制度が容易に確立でき、求人対策、従業員の意欲向上、定着化に役立ちます。
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| ◆制度の内容◆ |
◇掛金
・加入口数 ・・・1口1,000円で、1人30口まで加入できます。
・掛金の負担・・・全額事業主負担です。
・口数の増加・・・お申し出により30口を限度として加入口数を増加させることができます。
(口数を減らすことはできません。)
◇給付金
この制度の給付金は、次のとおりです。(重複しては支払われません。)
・退職一時金・・・被共済者(加入従業員)が退職したとき。
・遺族一時金・・・被共済者(加入従業員)が死亡したとき。
・年 金・・・加入10年以上かつ満55歳以上の退職者が希望するとき。
◇給付金の受取人
この制度の給付金の受取人は、被共済者(加入従業員)です。
なお、ご本人が死亡のときには、労働基準法施工規則に定める遺族補償の順位によります。
◇解約手当金
途中で共済契約を解除された場合でも、解約手当金はその被共済者(加入従業員)にお支払いします。
<参考>給付金の税法上のお取扱い
・退職一時金・・・退職所得となります。ただし、解約された場合の給付金は、
一時所得となります。
(所得税法第31条、同施行令第72条、第183条)
・遺族一時金・・・死亡退職として扱われ相続税の対象となりますが、
法定相続人数×500万円までの範囲内は非課税です。
(相続税法第3条、第12条、同施行令第1条の2)
・年 金・・・雑所得となりますが、公的年金等控除の適用が受けられます。
(所得税法第35条第3項、同施行令第82条の2第2項)
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| ◆制度のお取扱い◆ |
◇加入できる事業主 -共済契約者-
商工会の地区内にある事業主(事業所)であれば、だれでも従業員を加入させることができます。
◇加入するときは -任意包括加入-
この制度に加入するかしないかは事業主の任意ですが、加入する場合には、全従業員を加入させるようにしなければなりません。(ただし15歳以上69歳までの方)
70歳まで継続できます。
事業主、役員(使用人兼務役員は除く)、もしくは事業主と生計を一にする親族はこの制度に加入できません。
なお、次のような人は加入させなくてもさしつかえありません。
1.期間を定めて雇われている人
2.季節的な仕事のために雇われている人
3.試用期間中の人
4.非常勤の人
5.パートタイマーのように労働時間の特に短い人
6.休職中の人
◇加入手続きと掛金のお払込方法
事業主が、対象となる従業員を被共済者として、所定の加入申込書により、毎月20日までに商工会にお申込み下さい。
掛金は、取扱金融機関の口座から毎月22日に自動的に振替えさせていただきます。
(2ヶ月連続して口座振替ができなかった場合、脱退としてお取扱いします。)
◇効力発生日
毎月20日までにお申込みの場合・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 翌々月1日
毎月21日以降月末までにお申込みの場合・・・・・・・・ 翌々々月1日
◇被共済者証の発行
被共済者に対しては「特定退職金共済制度被共済者証」を発行します。
◇給付金の請求
被共済者が退職、死亡あるいは年金の支給を受けようとするときは、商工会に備えつけの書類によって請求をお願いします。
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貴方の会社が健全経営でも「取引先の倒産」という事態はいつ起こるかもしれません。経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済制度)は、
そのような不測の事態に直面された中小企業の皆様に迅速に資金をお貸しする共済制度です。毎月一定の掛金を積み立てていただいた加入者の方は、取引先が倒産した場合に、
積み立てた掛金総額の10倍の範囲内(最高3,200万円まで)で回収困難な売掛債権等の額以内の貸し付けを受けることができます。
詳しくは、http://www.smrj.go.jp/tkyosai/index.html
商工3団体(全国商工会連合会・日本商工会議所・全国中小企業団体中央会)に加入している中小企業者のための製造物責任保険制度です。製造物や販売した製品または行った仕事が原因で、
他人の物を壊すなどの物損事故によって、損害賠償請求を受けた場合等に支払うための保険で、商工3団体の加入者は、格安の保険掛金で加入できます。
◎新規加入、更新加入は5月31日が締め切りです。新規加入・更新加入いただい
た方については、7月1日からの加入・継続となります。
◎なお、6月1日以降も、中途加入は随時受け付けています。中途加入の場合は、
加入日の属する月の翌々月1日から加入となります。
◎詳細については、本制度を取り扱っている損害保険会社の代理店にお問い合わ
せ下さい。
[中小企業PL保険制度とは]
◎自社の製品が原因で事故が発生し、多額の賠償責任を負う・・・PL(製造物責任)
事故は思いがけない時、思いがけない形で発生します。
◎中小企業PL保険制度は、中小企業のために割安な保険料で、PL事故による
損害賠償が発生した場合に保険金をお支払します。
◎本制度に加入している約7万の中小企業について、これまで10,300件超もの
PL事故が起きています。
◎この機会に本制度への加入を是非ご検討下さい。
全国自動車共済協同組合連合会(全自共)は、現在、北海道・東北・関東・中部・近畿・西日本の6地区の自動車共済協同組合を会員とし、
中小企業者のために自動車共済を運営する会員組合の全国団体です。全自共の各会員組合では、掛金でも制度内容でも損保にひけをとらない自動車共済を用意し、
全国的なネットワークで、共済加入者の皆様が安心できるサービスを提供しております。
詳しくは、http://www.zenjikyo.or.jp/